土壌汚染対策法の概要
目的
調査契機
法第3条
有害物質使用特定施設を廃止する時
※操業を続ける場合は、調査の免除も可能(法第3条第1項ただし書)
※免除中に900m2以上の土地を改変する時は、調査義務が発生(法第3条第7項・第8項)
法第4条
3,000m2以上の土地を改変する時
※有害物質使用特定施設が設置されている土地は900m2以上
法第5条
自主申請
法第14条
自主調査で土壌汚染が判明し、都道府県知事に報告したい時(区域の指定を申請したい時)
・条例による調査(残土条例等)
汚染が発覚しても法律の対象外
※ただし、条例調査は法律とは別に行政対応が必要!
対象外でも土壌汚染の適切な管理・拡散防止が必要
申請することが望ましい
土壌汚染調査のすすめ方
【1】地歴調査
資料調査(登記簿、航空写真、地形図など)、聴取調査により、調査対象地の土壌汚染のおそれを把握する。
【2】概況調査(表層調査)
土壌汚染の平面分布の特定をする。
【3】詳細調査(深度調査)
汚染が確認された地点について、ボーリング調査を行う。
特定有害物質の種類
区域の指定
都道府県知事は、土壌汚染状況調査の結果、汚染が見つかった土地について、以下のとおり健康被害のおそれの有無に応じて、区域の指定をします。
【1】要措置区域
汚染の除去等の措置(対策工事)が必要
【2】形質変更時要届出区域
土地の形質を変更する14日前までに届出が必要
対策工事(工法選定)
【1】掘削除去
対象物質 | 第1,2,3種特定有害物質 |
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内容 | 汚染土壌を掘削除去し、基準に適合した土壌で埋め戻しを行う。掘削した汚染土壌は、場外で適正に処理します。 |
【2】盛土
対象物質 | 第2種特定有害物質 |
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内容 | 汚染土壌を盛土により覆い、汚染土壌に直接触れないようにする工法。 |
【3】舗装
対象物質 | 第2種特定有害物質 |
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内容 | 汚染土壌を舗装により覆い、汚染土壌に直接触れないようにする工法。 |
【4】原位置封じ込め
対象物質 | 第1,2,3種特定有害物質(第二溶出量基準以下) |
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内容 | 汚染土壌のある区域を鋼矢板その他の遮水壁により囲み、汚染された地下水の流出を防止する工法。上部はコンクリート又はアスファルトで覆うことにより、雨水が浸透しないようにする。 |
【5】不溶化
対象物質 | 第2種特定有害物質(第二溶出量基準以下) |
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内容 | 薬剤(不溶化剤)を注入または混合し、汚染土壌から有害物質が地下水に溶け出さないようにする工法。 |
【6】原位置浄化(鉄粉工法)
対象物質 | 第1種特定有害物質(一部を除く) |
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内容 | 鉄粉を混合し、化学反応により汚染土壌に含まれる有害物質を分解する工法。 |
汚染土壌処理施設
汚染土壌の処理を業として行う者は、汚染土壌の適正処理の確保から都道府県知事の許可が必要。
汚染土壌処理施設の種類は、法第22条第2項第3号及び処理業省令第1条により、5種類に規定されている。搬出の14日前までに届出(法第16条)が必要。
【1】セメント製造施設
【2】浄化等処理施設
【例】浄化(洗浄処理)
汚染土壌を、ドラムスクラバーで分級・洗浄し、濃縮汚染土壌と清浄土に分ける。濃縮された汚染土壌は管理型処分場または、セメント工場等で2次処理を実施する。清浄土は、再利用が可能。
【3】埋立処理施設
【4】分別等処理施設
【5】自然由来等土壌利用施設
汚染土壌の運搬方法
土壌汚染対策法では、産業廃棄物の「収集運搬業」の様な許可制度は設けられていない。
⇒ 運搬に関する基準を定め、その遵守が義務付けられている。
代表的な基準の例
管理票の運用方法